不動産売買契約書の特約条項

不動産売買契約書の特約条項
 不動産売買契約において、特約条項を設ける場合が頻繁にありますが、損をしたくないからと言って、やたらと特約を付けてしまって、結果的に不利な契約書になってしまうことがよくあります。これは、買主さんによくあることで、心配だからと言って、売主さんの側にたくさん要望を出してしまって、結果として、売主さんからいつでも解除できる契約書を作ってしまう人がいます。
 もちろん、白紙解除条文を付けないで、特約を結ぶことは可能ですが、条件を満たせない場合は、違約扱いになってしまうので、売主さんの承諾はなかなか得られません。そこで、両者の意向を組んだ形の白紙解除条件付き特約という結果に落ち着きます。
 ローン特約以外の特約については、買主さんからの白紙解除条件付きの特約はほとんど有りませんので、特約があればある程不利になることが多いと言えます。
 極端な例で説明するならば、次のような事例も考えられます。
 例えば隣地の生垣の葉が、売買対象地側に飛び出しており、その葉を切り落として欲しいという要望があるとします。それを、普通の特約にできれば、何の問題もありませんが、白紙解除条項付き特約にしてしまった場合、生垣の葉の所有者に断られたので、契約を解除したいと言って、契約を白紙にすることもできます。本当は売主さんの心変わりや、より高く購入する人が現れたという理由だとしてもです。
 特に安いと思って購入する場合には、気をつける必要があるでしょう。

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