更新料は必要か
更新料は必要かというテーマについては、 不動産賃貸業を行う上で気がかりな裁判が関西で行われています。 関西圏の慣習上の問題もありますが、 更新料そもそもを否定され兼ねない裁判ですので、 不動産賃貸業のオーナーにとっては、注目すべき裁判です。
過払い金請求訴訟の次は、 更新料を新たな市場と考えている弁護士もいるので、 準備する必要があります。
更新料とは、賃貸借契約の更新時に、 借り主から慣習的に徴収している手数料ですが、 借地借家法の中には、更新料に関する規定は定められていません。 更新契約の事務手数料という考え方が一般的ですが、 それであれば、貸主も平等に払うべきで、 借り主から一方的に払う義務はありません。
その為に、 裁判で扱われる時は、礼金などと同じように、 賃料の一部の先払いや後払いという考え方を取っているようです。
そもそも更新料とは、必要なものなのでしょうか? 借り主にとってみれば、更新料は、 二年毎にやってくる厄介な費用で、更新時期がくる度に、 転居という選択肢を検討します。 金額的には引越し代ぐらいにはなるので、ある意味、 転居のインセンティブになっています。
貸主さんにとってみれば、 更新の度に、退去リスクにさらされる為、 人気の物件でもない限り、デメリットでしかありません。
特に築年の古い物件は、空室期間が長くなったり、 以前よりも賃料が下がってしまう可能性が高いので、 更新料をやめる方がメリットがあります。
裁判リスクという理由ではなく、事業性という意味で、空室・ 賃料下落リスクや、リフォーム・広告費用がペイするか、 考える必要があります。
過払い金請求訴訟の次は、
更新料とは、賃貸借契約の更新時に、
その為に、
そもそも更新料とは、必要なものなのでしょうか?
貸主さんにとってみれば、