更新料は必要か

  更新料は必要かというテーマについては、不動産賃貸業を行う上で気がかりな裁判が関西で行われています。関西圏の慣習上の問題もありますが、更新料そもそもを否定され兼ねない裁判ですので、不動産賃貸業のオーナーにとっては、注目すべき裁判です。
  過払い金請求訴訟の次は、更新料を新たな市場と考えている弁護士もいるので、準備する必要があります。


  更新料とは、賃貸借契約の更新時に、借り主から慣習的に徴収している手数料ですが、借地借家法の中には、更新料に関する規定は定められていません。更新契約の事務手数料という考え方が一般的ですが、それであれば、貸主も平等に払うべきで、借り主から一方的に払う義務はありません。
  その為に、裁判で扱われる時は、礼金などと同じように、賃料の一部の先払いや後払いという考え方を取っているようです。
  そもそも更新料とは、必要なものなのでしょうか?借り主にとってみれば、更新料は、二年毎にやってくる厄介な費用で、更新時期がくる度に、転居という選択肢を検討します。金額的には引越し代ぐらいにはなるので、ある意味、転居のインセンティブになっています。
 貸主さんにとってみれば、更新の度に、退去リスクにさらされる為、人気の物件でもない限り、デメリットでしかありません。
 特に築年の古い物件は、空室期間が長くなったり、以前よりも賃料が下がってしまう可能性が高いので、更新料をやめる方がメリットがあります。
 裁判リスクという理由ではなく、事業性という意味で、空室・賃料下落リスクや、リフォーム・広告費用がペイするか、考える必要があります。

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